市販薬などの医薬品は、用法や用量が定められており、これらを守らないと、重大な健康被害につながるおそれがあります。
特に「咳止め」や「かぜ薬」などには、精神に作用しやすいものもあり、用量等が守られずに、乱用されているケースがあります。
そのため、このような市販薬を、薬局で購入する場合は、1人1箱に限定するとともに、若年層に対しては、薬剤師や登録販売者が、氏名や年齢、購入理由を確認しています。
県では、これまでも、市販薬の販売方法が遵守されているか、薬局やドラッグストアへの立入検査時に確認を行っています。
また、若年層に対しては、市販薬の不適切な使用が健康被害につながることを、学校等で開催される薬物乱用防止教室などで啓発しています。
しかしながら、全国の精神科病院の調査では、10代の患者の乱用薬物のうち、市販薬の割合が、平成26年の0%から、令和2年には50%と急増しており、一層の対策が必要と考えています。
そこで、市販薬の適正販売を、立入検査の重点項目とし、薬局等にあらためて徹底を求めるとともに、関係団体を通じて、確実に履行するよう、重ねて要請していきます。
また、市販薬を乱用する若年層には、こころに悩みを抱え、生きづらさを感じている方もいます。
県は、これまでも、Twitterで「つらい」「死にたい」といったキーワードをつぶやいた方に相談窓口を案内してきましたが、今後は、新たに市販薬の乱用に関するキーワードを追加していきます。
こうしたことにより、若年層における市販薬の乱用防止に、しっかりと取り組んでまいります。