県では、債権管理の一層の適正化を図り、健全な行財政運営に資するため、平成26年に「神奈川県債権管理条例」を制定し、債権の管理・回収について取組を進めてきました。
こうした中、令和3年度の包括外部監査では、遅延損害金の調定・徴収の未実施や債権管理事務の停滞、支払督促後の強制執行の未実施といった指摘を受けました。
これらの指摘の背景として、困難事案に対する職員の知識・経験が十分ではなく、また、組織的な執行管理にも問題があったことが主な要因と考えています。
債権の管理・回収を適正に行うためには、貸付等を行う際に、制度の趣旨や具体的な返済方法を債務者に説明し理解を求めること、そして、滞納となった場合には、速やかに折衝を行うとともに、組織としてその後の経過を管理することで、滞納を長期化させないことが重要です。
そのため、経験が浅い職員でも実務に早期に対応できるようハンドブックを作成し、人材育成に努めてきました。
今後は、ハンドブックを適宜充実させるとともに強制執行など実務に沿ったテーマによる研修を実施し、引き続き債権の管理・回収を担当する人材の育成に取り組んでいきます。
また、包括外部監査では、回収可能性が低い債権については、柔軟に債権放棄をして、限られた資源を回収可能性の高い債権に集中させるべきとの指摘もされています。
債権管理条例では、時効期間が経過し、債務者の所在が不明な場合など、将来にわたり回収が見込めない債権については、これを放棄できる旨を規定していますので、今後は、この規定を積極的に活用するなど、効率的な債権管理を徹底していきます。
併せて、組織的な対応を強化するため、関係所属が連携したプロジェクトチームなど体制を整え、困難事案や停滞案件の解決に向け、債権管理の適正化に取り組んでいきます。