県は、今年9月、県営住宅の供給の基本方針を定めている、県営住宅ストック総合活用計画を改正し、これからの10年間で、県営住宅の効率的な利活用を図るとともに、住宅に困窮する方へ的確に供給していくこととしています。
県営住宅の経営は、県による直営方式が、民間借上方式などに比べて、低金利で資金が調達できるため、財政健全化に有利ですが、収益の出にくい収支構造であることから、改正後の計画では、緊急財政対策として、3つの手法で経営資源を見直すことにしました。
1点目は、効率的な団地配置を目指すもので、入居者に団地内や、近隣の団地へ住み替えていただき、入居者がいなくなった建物を除却することにより、建物の集約化や、団地の統合を進めます。
2点目は、部分建替えという手法を導入し、建替えをしない建物に住み続けたい、という入居者のニーズにも応えられるような、団地整備を行います。
3点目は、余剰地の活用です。集約化や統合、建替えによって生まれる余剰地については、地域の実情に応じて、保健・医療・福祉サービスを提供する施設の用地として活用したり、民間事業者などに売却いたします。
次に、現在行っている建替え事業見直しの入居者への影響についてです。既に建替えを行っている団地でも、建物の集約化や団地の統合といった見直しを行っていますが、入居者への影響については、十分に配慮しています。
例えば、建替えを行っている旭区内の万騎ヶ原団地では、既に団地の自治会にお示ししている計画どおり、建替え前より大きな建物を建設し、これまでの入居者には、新しい建物に引き続き入居していただくこととなっていますので、影響はありません。
増えた部屋には、新たに入居者を募集するのではなく、近隣の団地の入居者を受け入れて、団地の統合を進めることとしております。
各団地の建替えは、県の財政状況や事業全体の進捗状況を考慮しながら、進めていく必要があります。
県としては、今後とも、団地自治会や入居者に、建替えの内容や時期を丁寧に説明しながら事業を進め、住宅セーフティネットの役割を、しっかりと果たしてまいります。