種苗法は、米や野菜、果樹等の新品種の開発者の権利を保護するため、品種登録制度などを定めた法律で、現在、改正案の審議が次期国会に先送りされている状況です。今回の改正案は、国内の優良品種が海外に流出し他国で増産されるなど、国内の農林水産業の発展に支障が生じていることから提案されたものです。改正案の特徴は、まず、新品種の開発者が品種登録の際に輸出国や栽培地域を指定し、その他の地域への流通を規制できるようにしたことです。また、生産者が収穫物から種や苗木を採り、翌年の栽培に用いる「自家増殖」はこれまで原則自由に行えましたが、種や苗木の品種の開発者の権利を保護するため、許諾制に変更したことであります。これらの規制は、ブドウの「シャインマスカット」やコメの「つや姫」など「登録品種」に限定され、「巨峰」や「コシヒカリ」など農作物の大半を占める「登録品種以外の品種」は規制の対象外となっています。
しかし、一部の生産者等から、「登録品種以外も自家増殖が一律禁止されるのではないか」といった声も上がっていることから、生産者の不安を払拭する必要があります。
そこで県では、国に対し、自家増殖の一律禁止ではないことなど、改正案の内容を周知徹底するよう求めていきます。また、法改正により許諾制が採用されると、県農業技術センターが新品種を開発し登録すれば、生産者が自家増殖する際に、開発者である県の許諾が必要になります。こうした場合、開発者が栽培地域を指定できるメリットを生かし、県内生産者に優先的に許諾を与えるとともに、新品種の栽培方法を指導するなど、県内生産者を支援していきます。
県としては、種苗法改正案にかかる国の動向を注視しながら、かながわの特色ある品種の開発・登録と普及に取り組んでまいります。