種苗法改正案による影響を踏まえた新品種の開発・普及について


<質問要旨>

 今国会に提出された法案の1つに、種苗法の改正がある。
 改正案については、一部の生産者等からは自家増殖してきた在来品種が企業に品種登録されるのではないかといった不安の声などが上がっている。また、ある俳優によるツイッターをきっかけに注目が高まったが、審議時間が確保できず、今国会での成立は見送られた。
 本県の新品種の開発については、県農業技術センターにおいて古くから取り組んでおり、かながわ農業の持続的な発展や、地産地消を推進していくためにも、継続していく必要であると考えているが、種苗法が改正された場合、県内の生産者に本当に影響が及ばないのか、心配しているところである。

 そこで、種苗法改正案による県内生産者への影響を踏まえ、今後、新品種の開発・普及にどのように取り組んでいくのか、見解を伺いたい

<答弁> 黒岩知事

 種苗法は、米や野菜、果樹等の新品種の開発者の権利を保護するため、品種登録制度などを定めた法律で、現在、改正案の審議が次期国会に先送りされている状況です。今回の改正案は、国内の優良品種が海外に流出し他国で増産されるなど、国内の農林水産業の発展に支障が生じていることから提案されたものです。改正案の特徴は、まず、新品種の開発者が品種登録の際に輸出国や栽培地域を指定し、その他の地域への流通を規制できるようにしたことです。また、生産者が収穫物から種や苗木を採り、翌年の栽培に用いる「自家増殖」はこれまで原則自由に行えましたが、種や苗木の品種の開発者の権利を保護するため、許諾制に変更したことであります。これらの規制は、ブドウの「シャインマスカット」やコメの「つや姫」など「登録品種」に限定され、「巨峰」や「コシヒカリ」など農作物の大半を占める「登録品種以外の品種」は規制の対象外となっています。
しかし、一部の生産者等から、「登録品種以外も自家増殖が一律禁止されるのではないか」といった声も上がっていることから、生産者の不安を払拭する必要があります。
そこで県では、国に対し、自家増殖の一律禁止ではないことなど、改正案の内容を周知徹底するよう求めていきます。また、法改正により許諾制が採用されると、県農業技術センターが新品種を開発し登録すれば、生産者が自家増殖する際に、開発者である県の許諾が必要になります。こうした場合、開発者が栽培地域を指定できるメリットを生かし、県内生産者に優先的に許諾を与えるとともに、新品種の栽培方法を指導するなど、県内生産者を支援していきます。
県としては、種苗法改正案にかかる国の動向を注視しながら、かながわの特色ある品種の開発・登録と普及に取り組んでまいります。


<要望>
 芸能人のツイートでも話題になりました。これは私も、賛否両論あってもちろん良いと思っています。ただ、その議論の中には既に廃止された種子法と混同しているような、そういった論調も見受けられたり、あるいは、そもそも種というのは農民のものであって、民間企業や研究機関の知的所有権の拡大に重きを置く農業政策というものはおかしとのだという、ちょっとヒヤッとした主張も見受けられるところでありました。
 また、そういう主張を一部の政治家の方が拡散しているということもありました。それが、私は、誤解を招く一つの原因になっているのではないかと思っています。もちろん、十分な説明をこれまで行ってこなかった国、農林水産省に大きな責任があると私は思っていますけれども、県としても県内農業の振興という観点から、農業者に対し、正確かつ丁寧な説明をお願いできればと思っています。