「障害者地域生活推進事業費補助」についての、お尋ねをいただきました。
障害児の通学支援と、全身性障害者のコミュニケーション支援につきましては、障害者自立支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業として、すでに国庫補助の対象となっております。
現在、通学支援は3市で、コミュニケーション支援は2市で、実施されておりますが、新たに導入する年は、国庫補助の対象とならないため、多くの市町村において取組みが進んでおりません。
そこで、プログラム大綱に位置づけ、初年度の事業費を県単独で補助する制度を導入いたしました。
県では、機会あるごとに、市町村の、事業の実施を働きかけるとともに、実施の可能性のある市町村に、個別の働きかけを重ねてまいりました。
市町村からは、通学支援は通年での利用が見込まれるため、事業費の増大が懸念されることや、同じ通学時間帯に利用が集中するため担い手が不足すること、義務的経費が増大する中で新たな事業には取り組みがたいこと、などから事業化することが難しいとの意見をいただいております。
また、コミュニケーション支援については、対象者が少ないことや、対象者が把握されていないことから、事業化に至っていないとのことです。
こうしたことが、取組みが進まない主な理由と考えています。
これらの事業は、事業実施の2年目から、国庫補助の対象となり、国1/2、県と市町村それぞれ1/4づつ負担するというスキームで実施されています。
平成23年度には、新たに県の補助事業の活用を予定している市町村もありますので、その実施状況も踏まえ、事業の取り組みを進めてまいります。
今後、市町村が利用しやすい仕組みとなるよう、市町村や関係者の意見も伺いながら、検討をしてまいります。