■ 文教常任委員会 児童・生徒に対する体罰について(2月28日)
<質疑一覧>
 児童・生徒に対する体罰について


<質疑>
 次の質問は、児童・生徒に対する体罰についてです。
 2月5日に文部科学省から全国の都道府県の教育長、知事に対して、「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」という通知が出ました。今までとどう違うのでしょう。

<答弁> 子ども教育支援課児童生徒指導室長
 基本的にはこれまでの国の見解と変わっておりません。委員が御指摘のとおり、1948年、昭和23年の「児童懲戒権の限界について」、それから昭和24年の「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」、この通達に基づいてやらせていただいているものでございまして、今回体罰に当たらないとされました放課後教室に残留させるでありますとか、授業中教室内に起立させるといった行為につきましては、既に昭和23年、24年に定められたものでございます。




<質疑>
 ほとんど変わっていないというのですけれども、ただ新しいことも付け加えられていて、この通知の最後に、授業中に携帯電話を用いてメール等を行っている児童・生徒から携帯電話を取り上げ、一時的に預かり置くことは教育上必要な措置として差し支えないとあります。ただしその中に保護者等と連携を図りという条件が付いているのですけれども、今の教育現場ではきちんとされているのでしょうか。

<答弁> 高校教育課長
 授業中に携帯電話を操作するというようなことは、それで何かを調べるということはあるようでございますが、それ以外のものについては特別な場合を除きまして、決して好ましいものではございませんので、事前に生徒にその旨を周知し、保護者にもそういう対応をいたしますということもきちんとお話をしながら、授業中にそうした意味のない使い方をしていればそれを預かり、授業が終わった後でお返しするということが多くの学校で行われています。




<質疑>
 県としてこの通知を受けて、学校に対してどのような指導、周知を行っていくのでしょうか。

<答弁> 子ども教育支援課児童生徒指導室長
 問題行動に対する対応につきましては、いじめの問題などもございますので、改めて適切な対応がされるようにということで指導していくことになりますが、これに合わせて教育委員会として今年度中に生徒指導のガイドラインを各学校に対して示していくこととしてございます。先ほどの携帯電話の問題につきましても、各学校におきまして指導方針を明確に定めていただいて、事前に本人や保護者に対して示すことによりまして、すべての教員がき然とした指導が行えるよう準備を進めているということでございます。




<質疑>
 このガイドラインでき然とした指導をするということですけれども、具体的に学校は今後どういったことを行うようになるのでしょうか。

<答弁> 子ども教育支援課児童生徒指導室長
 き然とした指導を行うために、指導方針を明確に定めることは言うまでもございませんけれども、それを校則、あるいは生徒心得、入学案内などに明示いたしまして、入学前の保護者説明会でありますとか、新入生に対して説明したり、入学後の全校集会、あるいは保護者あての通知など、様々な機会をとらえて、生徒、保護者に周知徹底することによって、初めてき然とした指導ができるようになると考えております。




<要望>
 国の通知の中でも、学校が生徒から携帯を預かるだけでなく、わざわざ保護者等との連携を図りということを明文化するという条件を付けなければいけないぐらい保護者と学校の関係というのは難しくなっているのかなと思えるのですね。今もお話がありましたけれども、例えば校則だとか心得、一連の説明会などで決まりを全部周知させておいてからでないと、き然とした指導ができないのも本当に難しいなと思います。
 「あなたたち、こういうのは常識でしょう」ということがなかなか通じないというのが、今の教育現場の難しさなのかなと思いますけれども、き然とした指導をしていくためにそういうものが不可欠であるのであれば、これからもしっかりやっていただきたいと思いますし、特に保護者への努力として、これは良いけれでもこれは駄目という基準を事前に明らかにして、駄目なものは駄目なのだというき然とした指導を行っていただけるように要望させていただきたいと思います。