平成10年度に中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法、改正都市計画法のいわゆるまちづくり三法が制定され、7年が経過いたしましたが、依然として、いわゆる「シャッター通り」と化した商店街も少なくなく、必ずしも期待した成果が上がっておりません。そのため、今般、中心市街地活性化法と都市計画法の改正が行われたところであります。
改正法に基づく新しい制度を見ると、市町村が策定する中心市街地の基本計画については国が直接認定し、また、そこに国が支援していく形となっています。すなわち、改正まちづくり三法等に基づく中心市街地活性化策や商業集積施策は、一義的には市町村が主体となって行うということであります。
そうした中で、広域行政を担う県として、果たすべき役割は何かが改めて問われていると思います。今回の法改正によりTMOがなくなりましたが、旧まちづくり三法やTMOがうまく機能しなかったのは、法の中身やTMO構想自体の問題というより、まちづくり、にぎわいづくりを総合的にプロデュース、コーディネートする人材が不足していたためとも言われています。その反省を踏まえ、県は、人材面から、商店街再生を初めとする商業の活性化を支援していくべきであると考えます。例えば、県は商工会・商工会議所の経営指導員等の人件費として、年間15億円余りを助成しておりますが、この経営指導員等の業務の多くが、個々の商工業者の相談や記帳指導に割かれているというのが実態のようです。せっかく多額の県費を投入しているのですから、この経営指導員等のスキルアップを図り、商店街の再生を担う人材として活用する方策を、県として検討すべきではないでしょうか。
また、深刻な低迷状態にある商店街に対しては、大企業の経営再建によく見られるような大胆な手法も必要となってくると思われます。その場合、地元の利害関係や過去のしがらみにとらわれることなく、これまでとは全く別の視点から、客観的に商店街を見ることができる人材が必要となります。企業経営や商業活性化に関する専門的な知識やノウハウを持ち、商店主の方々を啓発しながら盛り立てていけるような、いわば「商店街再生請負人」とも呼べる人材です。そのような人材の発掘とネットワークづくりに、今こそ県として取り組み、商店街再生に活用できる態勢をつくるべきと考えます。
そこで、知事に伺います。
今後、商店街の振興を図っていくためには、地域の身近な人材である商工会・商工会議所の経営指導員等のさらなる資質向上を図った上で、商店街再生のために活用することが有効と考えますが、県として、どのように取り組んでいくのか、ご所見を伺います。また、広域行政を担う県として、商店街の再生を担い得る専門的な人材の発掘と活用を推進する必要があると考えますが、あわせてご所見をお伺いいたします。
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