議決に責任を持つということ。
(4月20日)
 4月19日付の神奈川新聞に、在宅重度障害者等手当についての記事が掲載されました。

 この手当を大幅に縮減するという議案が県から出されたときには、最後までブレーキを踏み続けるかどうか、正直、迷いました。福祉が後退することを、そう簡単に認めるわけにはいかないと思う一方、県が言うように、縮減によって生み出される財源が障がい者の地域生活支援に振り分けられるのであれば、それは認めざるを得ないという葛藤があったからでした。
 厚生常任委員会で審議を進めるなか、県は2010年度を激変緩和期間とし、約19億円の手当削減額のうち、16億円を代替的施策に活用するという方針を示しました。委員会全体の空気は、「それなら認めてもいいか」という方向に傾きましたが、私は、代替的施策の内容がスケジュールを含めて明確ではないこと等を指摘し、激変緩和期間を1年間から2年間に延長する修正案を提出しました。
 そこには、当事者への配慮もさることながら、県に時間的猶予を与えて、その間に障がい者に対する支援施策を具体的に進めてほしいという願いも込められていました。苦渋の決断でしたが、結果として、私が出した修正案が可決され、激変緩和期間が2年間となりました。
 しかし、10年度の代替的施策への活用は約10億円にとどまり、11年度もほぼ同額の予算案が示されたのです。

 2月の県議会本会議で、私は、手当を縮減して生れた財源を障がい者地域生活支援のために使い切れないのであれば、手当を復活することも含めて、再見直しを図るべきであると知事に迫りました。修正案とはいえ、基本的に縮減を認めた者の責任として当然の追及です。

 神奈川新聞の記事は、そのときの模様など含め、この問題についてのポイントを明快に伝えるものになっています。
平成23年4月19日(火) 神奈川新聞