高齢者の交通加害事故防止対策について


<質問要旨>

 高齢運転者の交通事故を防止する対策の一つとして、運転免 証の自主返納制度があるが、免許証がなくなることへの抵抗感から、返納に躊躇する方も少なくないと推察する。
 しかし、運転免許証には一部返納という制度があり、普通免許など上位の免許のみを返納し、原付免許など下位の免許を手元に残すことが可能である。
 一部返納に期待できる最も大きな効果は、最小限度のモビリティを確保できるという心理から、免許返納に対する抵抗感が軽減され、返納が促進されることであるが、警察による周知が不十分のため、一部返納が可能であることを、ほとんどの県民は知らない。

 そこで、運転免許証の自主返納制度の概要と最新の返納状況について、また、一部返納を含む自主返納制度の周知活動について、どのように進めていくのか、所見を伺いたい。


<答弁> 警察本部長

 まずはじめに、運転免許証の自主返納制度についてでありますが、運転免許が必要なくなった方や、加齢に伴う身体機能の低下等のため運転に不安を感じるようになった方が、自主的に運転免許証を返納することができることとする制度でございます。
 また、「普通自動車の運転はしないけれども、トラクターや原動機付自転車は運転したい」といった方に対応するため、運転免許の一部取消しを申請していただくことにより、必要な種類の免許のみを保有することができる一部返納という手続もあります。
 次に、運転免許証の自主返納の状況でございますが、保有する全ての種類の免許を返納した件数は、暫定値ではございますが、本年7月末現在で2万2,476件でございました。
 そのうち、65歳以上の高齢運転者による返納件数は、2万1,462件で、全体の約96パーセントを占めております。
 一方、保有する一部の種類の免許を返納した件数は、これも暫定値ではございますが、本年7月末現在で1,197件でございました。
 そのうち、高齢運転者が返納した件数は、1,030件で、全体の約86パーセントを占めております。
 この運転免許証の自主返納制度につきましては、現在交通安全キャンペーン等でご案内しておりますほか、県警察のホームページや高齢者講習時の教本に掲載をしたり、警察署の運転免許窓口にポスターを掲示するなどして、周知活動を行っているところでございます。
 県警察におきましては、高齢運転者の様々なニーズに適切に対応できるように、一部返納の手続を含む運転免許証の自主返納制度につきまして、ホームページの改良を始め、あらゆる機会を通じて分かりやすい周知活動に努めてまいりたいと思います。