■暴走族について

<質疑>
 暴走族というものを県警としてどのように定義しているのか。

<答弁>
 一つには主に二輪車で集団を組み、爆音を響かせながら市街地等で無謀な運転を繰り返す共同危険型暴走族、もう一つは主に四輪車で運転技術を競うようなことで、ローリング等無謀な運転行為を繰り返す違法競争型暴走族、共同危険型暴走族と違法教育総型暴走族という二つに分類しています。




<質疑>
 暴走族の規定というのは、あくまでも道路交通法上定めたものということで考えてよろしいでしょうか。

<答弁>
 そのとおりです。




<質疑>
 県警として暴走族対策を進める上で暴走族問題をどのようにとらえているのか。

<答弁>
 暴走族は極めて反社会性の強い集団のため対処していきたい。




<質疑>
 最近悪質化してきたことで、暴力団のように暴走族同士の抗争事件の発生状況についてお伺いしたい。

<答弁>
 平成11年は2件、平成12年は1件、平成13年はゼロ件、平成14年は2件、平成15年はゼロ件です。




<質疑>
 暴力団と暴走族の関係を遮断することが重要だと思うのですが、遮断するためにどのようなことを規定されているのか。

<答弁>
 暴走族の結成や、暴走族をそのまま維持する行為、暴走族への加入を勧誘し強制する行為、暴走族から抜けることを妨害する、暴走行為を許すことなどへの見返りとして金品をとるというようなことでも、刑法上のそこまでいかない時点で罰則を設けて検挙していきたいという中身です。




<要望>
 警察がバックアップして、業界団体が暴走族の根絶に力を尽くせるようにお取り計らいをいただきたい。
 暴走族の背景に暴力団が深く関与しているということも視野に入れて今回条例を策定する必要があることも理解しました。
 また、県内から暴走族の追放に向けて県警のさらなるご尽力をお願いいたします。